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ホーム  > ご利用案内  > 外来診療案内  > 交通事故・労災による受診について

交通事故・労災による受診について

交通事故による受診

任意保険一括請求

加害者の加入している保険会社から病院へ医療費を支払っていただきます。
この場合、病院と保険会社の間で、誓約書の取り交わしが必要になるため、事前に保険会社から来院の連絡をいただきます。
受診までに、連絡が取れない場合、一時お預かり金が発生することがあります。ご了承ください。

健康保険を使用

患者さま(被害者)は、「第3者行為による傷害届け」を保険者(健康保険)へ提出していただき、保険使用の許可が得られた場合のみ、使用が可能になります。初診申込書と一緒に受付へ提示してください。
その際の保険一部負担金は、患者さまにお支払いいただきまので、ご了承ください。

警察提出用診断書を希望の方は、診察時にお申し付けください。

労災による受診

以下の書類の提出が必要となります。

業務災害の場合

初診の方様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)
他の病院を1度受診されている方様式第6号(療養の給付を受ける指定病院等(変更)届け)

通勤災害の場合

初診の方様式第16号の3(療養補償給付たる療養の給付請求書)
他の病院を1度受診されている方様式第16号の4(療養の給付を受ける指定病院等(変更)届け)

  • 必要な事項を記入し、なるべく当月中に事務所まで提出して下さい。
  • 仕事上の負傷、疾病に対しては、健康保険では受診できません。(健康保険法1条、国民健康保険法第65条)